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平成10年9月24日汐留地区対策特別委員会−09月24日

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  1. 港区議会 1998-09-24
    平成10年9月24日汐留地区対策特別委員会−09月24日


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    最終取得日: 2021-09-21
    平成10年9月24日汐留地区対策特別委員会−09月24日平成10年9月24日汐留地区対策特別委員会  汐留地区対策特別委員会記録(平成10年第8号) 平成10年9月24日(木) 午後1時30分開会 場  所   第2委員会室出席委員(9名)  委 員 長 大 蔦 幸 雄  副委員長  木 村 のり子  委  員  湯 原 信 一       藤 本   潔        鈴 木 洋 一       きたしろ勝 彦        川 村 蒼 市       北 村 利 明        植 木   満 〇欠席委員  な し 〇出席説明員  助   役     永 尾   昇
     街づくり推進部長  本 村 千代三   都市計画課長    井 伊 俊 夫  街づくり調整課長  廣 井 誠一郎   特定開発担当課長  勝 山 景 之  都市施設管理課長  平 賀   誠   住宅課長      田 中 隆 紀 〇会議に付した事件  1 報告事項   (1)汐留開発計画について  2 審議事項   (1)発案7第12号 汐留地区開発に関する諸対策について                                    (7.6.2付託)                  午後 1時30分 開会 ○委員長(大蔦幸雄君) これより本日の委員会を開会いたします。本日の署名委員をご指名いたします。湯原委員、木村副委員長にお願いいたします。なお、鈴木洋一委員から若干おくれるとの連絡を受けております。暑いようでしたらどうぞ上着を取っていただいて結構ですから、お願いいたします。     ──────────────────────────────────── ○委員長(大蔦幸雄君) それでは、報告事項に入ります。「汐留開発計画について」理事者の説明を受けます。 ○特定開発担当課長(勝山景之君) それでは、最初に本日の委員会の報告に関しましての資料目録を作成してございますので、ご確認をいただきたいと思います。お手元にございます参考資料のNo.1『汐留開発計画についての資料目録』でございます。「都市計画案件」でございます。本日ご報告するものでございまして、資料1の「東京都都市計画開発地区計画の変更について(汐留地区)」、資料の2といたしまして「東京都都市計画地域冷暖房汐留北地区)の決定について」、資料3「東京都都市計画用途地域の変更について(汐留西地区)」、資料4「東京都都市計画地区計画の決定について(汐留西地区)」でございます。それから、「その他」といたしまして、前回の委員会でご報告をさせていただきました汐留地区開発に関する主な経緯等につきまして、参考資料1、2、3で添付してございますので、よろしくお願いいたします。  ただいま申し上げました都市計画案件の4件でございますが、これは汐留開発関連案件といたしまして都市計画法第17条に基づく縦覧を予定しているものでございますので、大変恐縮でございますが、一連でご説明をさせていただきたいと思います。  最初に資料の1『東京都都市計画開発地区計画の変更について(汐留地区)』でございます。この汐留地区開発地区計画の変更につきましては、本年の7月28日の当委員会に原案をご報告させていただき、8月3日から17日の2週間にわたりまして原案の縦覧をいたしました。本原案につきましては縦覧期間を含めまして3週間が意見の提出期間となっておりましたけれども、この間意見書の提出はございませんでした。したがいまして、本日ご説明いたします都市計画案につきましては、7月28日の当委員会にご報告した原案と同じ内容になってございます。  それでは、大変恐縮でございますが、資料の1をご覧いただきたいと思います。資料でございますが、東京都知事から区長に送付されました意見照会文、それと計画書と袋に入ってございます計画図のそれぞれの写しがセットになってつづってございますので、ご確認をいただきたいと思います。今回の変更でございますが、A、B、C、D南、H街区の再開発地区整備計画を定めるとともに、この後にご説明させていただきます西地区の地区計画導入に伴いまして区域の変更等を行うものでございます。主な内容でございますが、既に第1次整備計画が策定されてございます。A、B、C街区の第2次整備計画と新たにDの南、H街区の整備計画を策定するものでございます。また、従前計画区域からもJR線西側の区域、それと新たに鉄道区域となります区域を削除するものでございます。  それでは、計画書案に従いましてご説明をさせていただきます。恐れいりますが、計画書の1ページをご覧いただきたいと思います。ここには「名称」「位置」「面積」が記載されてございまして、区域の整備及び開発に関する方針であります「再開発地区計画の目標」「土地利用基本方針」「公共施設等の整備の方針」「建築物等の整備の方針」が次ページにわたって記載してございます。2ページをお開きください。ここには「主要な公共施設の配置及び規模2号施設」が記載され、「再開発地区整備計画」の「位置」「面積」「地区施設の配置及び規模」が次ページにわたって記載してございます。  次に、3ページをご覧いただきたいと思います。ここには再開発地区整備計画の「建築物等に関する事項」が以下6ページまでにわたりまして記載してございます。  恐縮でございますが、7ページをお開きください。ここではただいま説明いたしました計画書の各項目に関します今回の変更概要が新旧対照という形で記載してございますので、これに従いましてご説明をさせていただきます。左側が「旧」、右側が「新」でございます。まず、名称でございますが、これは「汐留地区開発地区計画」ということで変更はございません。次に「計画区域」でございます。区域は浜松町一丁目及び東新橋二丁目の一部を削除いたしまして、変更後の区域を港区東新橋一丁目、東新橋二丁目及び海岸一丁目、各地内とするものでございます。次に面積でございます。摘要欄に書いてございますように、F、G街区等の削除に伴いまして、面積が30.9ヘクタールから25.1ヘクタールに縮小するものでございます。次に、「土地利用基本方針」でございます。D街区北側をD北街区、それからD街区南側をD南街区に名称変更するといたします。また、D南街区及びH街区の基本方針を変更いたしました。F、G街区を削除するものでございます。これに伴いまして、「新」のほうの2)でございますが、D北街区というアンダーラインを引いたところが変更になりました。それから3)でございます。D南街区及びH街区は都心居住を推進する居住ゾーンとして、居住機能を中心とした利用を図っていくとなってございます。それから4)でございますが、これをI街区といたしました。  次に、「公共施設等の整備の方針」でございます。ここは2号施設の計画に合わせて4)を変更するものでございます。また、地区施設に定める目的に伴いまして、7)から9)の整備の方針を変更するものでございます。4)といたしまして、「地下の歩行者空間の連続性及び地下と地上との円滑な連絡を図るとともに、地下歩行者と一体となったサンクン広場を整備する」という考えです。7)、8)、9)のところでございます「歩行者ネットワークの形成を図る」。あるいは「復元駅舎の景観を保全するとともに、復元駅舎への来訪者の利用及び円滑な連絡に配慮した広場の整備」、それから9)といたしまして、「公園と広場の一体整備」というふうになってございます。  次に、「建築物等の整備の方針」でございます。こちらは4)の「歩行者デッキ」を「歩行者デッキ等」に変更するものでございます。次に、9ページでございます。「主要な公共施設の配置及び規模(2号施設)」でございます。従前ございました名称を変更いたしまして、各街区ごとに面積を区分するものでございまして、名称、面積はここに記載してあるとおりでございます。次に、今回変更の主な目的でございます再開発地区整備計画でございます。位置でございますけれども、「港区東新橋一丁目及び海岸一丁目の各一部」を追加いたしまして、変更後の区域を「港区東新橋一丁目、東新橋二丁目及び海岸一丁目各地内」とするものでございます。面積でございますが、「D南街区」「H街区」及び「公園街区」の追加によりまして面積が約14.0ヘクタールに増えるものでございます。次に「地区施設の配置及び規模」でございます。地区施設といたしまして、新たに「区画道路」「公園」「地区広場1」「地区広場2」「地区広場3」「歩行者連絡通路1、2、3」「緑地」を定めるものでございます。名称、面積、幅員、延長につきましてはここに記載してあるとおりでございます。  次に10ページをお開きいただきたいと思います。「建築物等に関する事項」でございます。地区の区分の名称、面積については変更はございません。次に「建築物等の用途の制限」でございます。これは新たに(2)の「学校教育法第1条に掲げる学校」から、(5)「老人福祉法第5条の3に掲げる老人福祉施設」の項目が追加になったものでございます。次に、「建築物の延べ面積敷地面積に対する割合の最高限度」、これがA街区、B街区、C街区の項目が新たに追加になったものでございます。A街区が10分の120でただし書き、それからB街区は10分の120,C街区は10分の120にただし書きが追加になりました。それから、「建築物の延べ面積敷地面積に対する割合の最低限度」でございます。これも新たに項目が追加になりまして、10分の80となりました。次に、「建築物の敷地面積最低限度」でございます。ただし書きの削除を行いました。次に11ページでございます。「壁面位置の制限」でございます。ただし書きの追加及び制限の変更でございます。次に12ページをお開きいただきたいと思います。ここは「建築物の高さの最高限度」でございます。新たな2項目を追加いたしました。A街区が219メートル、B街区が221メートル、C街区が219メートルということになってございます。次に、「建築物等の形態又は意匠の制限」につきましては変更はございません。次に、「Dの南街区」「H街区」及び「公園街区」を追加いたしました。「地区の区分」といたしまして、名称は「Dの南街区」「H街区」及び「公園街区」、面積はそれぞれ約2.6ヘクタール、2.0ヘクタール、約0.8ヘクタールでございます。次に「建築物等に関する事項」でございます。恐れ入ります「計画書案」の4ページをご覧いただきたいと思います。前に戻って恐縮でございます。「建築物等の用途の制限」を新たに追加いたしました。街区につきましては5ページをご覧いただきたいと思います。「建築物の延べ面積敷地面積に対する割合の最高限度」が記載してございます。また、「壁面の位置の制限」でございますが、ここに記載のとおりでございます。「建築物等の高さの最高限度」でございますけれども、これも新たに項目を追加いたしまして、一覧のとおりでございます。それから、「建築物等の形態又は意匠の制限」でございますが、ここに記載しているとおりでございます。以上が汐留地区開発地区の変更案の説明でございます。  次に資料No.2でございます。 ○委員長(大蔦幸雄君) ちょっと待ってください。 ○委員(北村利明君) 全部聞くと、今回新たに地冷の問題なども出てきているので、一つ一つ説明を聞いたほうが正確さを期すると思うんです。 ○委員長(大蔦幸雄君) いかがでしょうか。 ○委員(北村利明君) 皆さんみたいに私能力ありませんのでね。 ○委員長(大蔦幸雄君) どうでしょう。一応関係があるということで今一括説明を始めたところなんですが、一つずつというご意見もございます。一つずつにいたしますか。 ○委員(きたしろ勝彦君) 一括してやらなければいけない理由がなければ、それでもいいんじゃないですか。 ○委員長(大蔦幸雄君) 一括にして云々ということは全然ないです、これは。ただ、一応みんな関係があるということで今説明を受けようとしたわけです。それでは、4件ございますが、1件ずつ質疑をしていきたいと思います。 ○委員(北村利明君) ありがとうございます。 ○委員長(大蔦幸雄君) どうぞ、発言のある方は。 ○委員(北村利明君) 今回、大きな区域の中から、通称西地区を切り離した主な理由はどういうことなのかという点が一つ。それともう一つ、読み方で非常に戸惑いを感じるんですけれども、一つは建築してはならない、建築物等用途制限のところで、建築してはならないというものとその逆の記載と両方の記載があるわけですね。それはなぜこういう別の書き方をしなければいけないのか、読む方の側にとっては非常に錯覚を起こしやすい部分なんですよ。まず、その辺からお聞き域したいと思います。 ○特定開発担当課長(勝山景之君) まず、前段の西側地域をなぜここから外したということでございますが、西側の区域につきましては、非常に狭小地権者の方が多いということがありまして、東側の開発と一緒にすることが非常に難しい面等がございました。それから、こういうことを含めまして、西側地区は東側とは別な形、街並み誘導型の地区計画を進めていくほうが皆様方にはよろしいんではないかということで、今回計画を変更させていただいたわけでございます。  A街区、B街区、C街区につきましては、次の各号に掲げる用途の建築物は建築してはならないということで、風営法に該当するもの、それから学校教育法に掲げる学校、医療法に掲げる病院、あるいは児童福祉法に掲げる児童福祉施設と同時に、老人福祉法に掲げる老人福祉施設は、A、B、C街区にはつくってはいけないと指定しているということです。それから、D南街区、H街区、公園街区につきましては、風営法については同じなんですけれども、それ以外にもつくってはいけない地区、逆に言えば、D南街区、H街区につきましては主としてここは住宅を中心としたエリアということもございましたので、このように記載されているということです。 ○委員(北村利明君) こういう記載をしたほうが字数が少なくて済むという程度の考えですね。それで、先に進めたいと思うんだけど、今までの西地区には今回の表でどの部分が適用されていましたか。いわゆる建築物の用途制限。 ○特定開発担当課長(勝山景之君) 従前の西地区にはございませんでした。 ○委員(北村利明君) そうすると、今の段階でも外したんで、西地区は商業地域、その制限だけと……。商業だったかな、工業だったかな。 ○特定開発担当課長(勝山景之君) 商業です。 ○委員(北村利明君) その辺もちょっと確認の上でね。 ○特定開発担当課長(勝山景之君) 今までのご質問── 整備に関する方針、開発に関する方針ということで、F街区、G街区につきましては今まで居住機能を含む業務、商業系複合ゾーンとして公園等を整備し、職と住のバランスある環境を作り出す業務ということを各種機能の複合した利用を図るというふうには規定はしてございました。 ○委員長(大蔦幸雄君) 用途地域の確認。 ○特定開発担当課長(勝山景之君) 用途地域につきましては、現在商業地域の600でいくわけです。 ○委員(北村利明君) 商業地域の600と、いわゆる基本方針の中での記載は今回外れたということですね。それで、建設常任委員会に両方からの請願がいろいろ出てきているわけだけれども、今までだったらそれぞれの請願の持っている意味が具体的な建築基準法上の制限列記はされてなかったにしても、一定の考え方がおのずから出てきたんだけれども、外すことによってこの商業地域に出ている制限外のものは自由に西側地区には建設できるのか。今までも自由っていえば自由なんだよ。理念しか書いてなかったんだから。その辺の外しが私は単なる狭小地権者が多いからっていうだけではないような気がするんだけどね。その辺は何か感じ取るものは行政側にありますか。非常に抽象的な言い方しか今私はしません。 ○特定開発担当課長(勝山景之君) 後でご説明する予定でございますけれども、汐留西地区地区計画がございます。その中には今北村委員さんがおっしゃった西地区における土地利用、あるいは基本方針、それから建築物等の用途の制限等は記載してございますので、よろしくお願いいたします。 ○委員(北村利明君) そうすると、きょうの資料目録の3番並びに4番、この中でそれらの制限は不必要になってしまうということだと今聞き取りまして、その時に最後で展開したいと思いますけれども、そういうことでいいですか。 ○特定開発担当課長(勝山景之君) 現時点におきましては、上記制限を受けているわけではございませんので、基本的な考え方を述べているんだということでご理解いただきたいと思います。 ○委員(北村利明君) さっきの資料目録では、3.『東京都都市計画用途地域の変更について』と、括弧書きで汐留西地区、4番は計画の決定についてということで、汐留西地区ということで、今質問の対象の地域でしょう、これは。まだ全部目通し、説明を受けていないけれども、その中に当然制限内容が出てくるんでしょう。そういうことでいいのかって聞いているんです。 ○特定開発担当課長(勝山景之君) そのままで結構でございます。 ○委員(北村利明君) その時にこの問題については質疑をしたいと思います。  次に移ります。今の資料1の10ページをちょっとお開き願いますか。この中で「建築物の延べ面積敷地面積に対する割合の最高限度」というのがあって、「10分の120」、これは通称1,200%の容積になっているんだけれども、ただし書きの中でA地区とC地区に「ただし、地域冷暖房施設の利用に供する部分は除く」という記載があるわけです。今まで地冷に使う容積部分を全体の容積から外した例はあるのかどうか。例えば、普通の住宅で、住宅というかビルで、ビルの冷房装置とか暖房装置を使う場合のプラントを入れる装置。これは容積対象外にはなっていない。容積対象の中なんですよ。そういう一般的な常識から言うと、かなりこれは離れたものなんで、こういう例が他の地冷の中であったんでしょうか。あったとしたら、区内だけでいいですから、全国だなんて言わないから、区内だけでどういうところにどういう例があったか、お知らせ願いたい。 ○特定開発担当課長(勝山景之君) それは調べる時間をちょうだいしたいと思います。 ○委員長(大蔦幸雄君) では、どうしましょうか。ちょっと待ちますか。 ○特定開発担当課長(勝山景之君) そんなに時間はかからないと思います。そんなにないと思いますので。 ○委員長(大蔦幸雄君) では、ほかにご質問のある方、どうぞ。ありませんか。  課長、どのくらい時間かかりますか。 ○特定開発担当課長(勝山景之君) 10分か15分ぐらい時間をいただければと思います。 ○委員長(大蔦幸雄君) 10分か15分と言われましたんですが、このほかにご質問はないようなんですけれども……。 ○委員(植木満君) 10分か20分というけれども、出されてみないとわからんですよ。ほかに質問がないようであれば若干の休憩をとったらどうですか。 ○委員長(大蔦幸雄君) 休憩の動議が出ましたけれども、いかがでしょうか。いいですか。それでは、委員会を暫時休憩いたします。     ────────────────────────────────────                  午後 1時58分 休憩                  午後 2時30分 再開     ──────────────────────────────────── ○委員長(大蔦幸雄君) 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。先ほどの北村委員の質問に対して特定開発担当課長に答弁願います。 ○特定開発担当課長(勝山景之君) 貴重なお時間をちょうだいしまして大変申しわけございませんでした。先ほどの北村委員さんの質問でございますが、一件、永田町二丁目地区再開発地区計画でこの事例がございます。ただ、この永田町地区計画は場所は永田町二丁目、赤坂二丁目に関連してございます。ここには敷地面積に対する割合の最高限度は10分の130となってございまして、ただし書き教育施設公共用施設その他の公共公益施設の用に供する部分は除くというふうに規定がございます。 ○委員(北村利明君) 永田町は特に隣の千代田区が中心になって、地区計画の策定をやって、港区はその事後承認みたいな形で都市計画審議会に諮られた経過があるわけですね。それで、永田町が容積1,350ですか。135って言ったかな。 ○特定開発担当課長(勝山景之君) 130。 ○委員(北村利明君) 130。それで、いわゆる地冷並びにその他の公共施設を除くという、非常に至れり尽くせりの千代田区ならではのサービス行政が永田町の再開発でやられている。最近もいろいろ当時の区長の姿勢も含めてこの議会でもいろいろ問題になっているようですけれども、ただ、そういう先例があるからといって、地域冷暖房施設建築面積を容積から除外するというのは、今回どのような理由で1,200%もの容積を受けていながら、なおかつ地冷の容積まで外すということになったのか、全く理解できないんだけれども、もしその辺の経過を行政側は知っていたら差し支えのない範囲で結構ですから、この際お知らせ願いたい。  先ほど、私が手を挙げたのが早過ぎたのもわからないけれども、この地冷の建築面積を入れた場合、実質容積は何%になるか、先ほどの答弁漏れがあるので、再度答弁願いたいと思います。 ○特定開発担当課長(勝山景之君) 定かではございません。私どもで考えさせていただきますと、地冷でございますけれども、3街区の共通施設プラント、しかも環境に地球にやさしくと言いますか、そういう関係がございまして、規定の容積の枠外というふうに定めたものと認識をしてございます。  それから、先ほどの容積率の関係でございますが、この後で説明をさせていただくわけでございますけれども、プラントにつきましてはA街区とC街区に設置するわけでございますけれども、A街区につきましては48.1%の枠外になります。それから、C街区につきましては19.2%の容積の枠外になります。合わせますと、A街区につきましては1,248%、C街区につきましては1,219%になるのではないかと思います。 ○委員(北村利明君) そこで、新たな答弁になるかどうかははっきりしませんけれども、普通の建築物で、一つの建築物の中に存在している床の中で、容積対象外の床というのはどういうものがありますか。ちょっと教えていただきたいと思います。 ○街づくり調整課長廣井誠一郎君) 容積率の関係で、これは特定行政庁の許可という形になりますけれども、大規模な機械室、その他それに類するもの、こういうものにつきましては特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可された場合には、容積の対象外という形で認定できることになってございます。 ○委員(北村利明君) それは特定行政庁が許可した場合の話で、例えば駅のターミナルをバスターミナルで一つの建物の中にあるけれども、バスの路線とかあるいは待合室的なもの、言うなれば不特定多数の公共の用に供するような部分については、許可された場合は容積対象外と。それ以外の対象外は基準法上の対象外の床がありますね。そういうものはどういうものがありますか。 ○街づくり調整課長廣井誠一郎君) ご質問のご趣旨をうまく受けとめられなくてまことに申し分ございませんでした。例えば、自動車車庫などの場合の一定の面積、それから共同住宅の共有部分、これは法改正がされてそういう形になった一部でございますけれども、そういうものにつきましては容積の対象外という形になってございます。 ○委員(北村利明君) したがって、建築基準法上から見て、地冷の担当部分が容積対象外になるという根拠は、これはどこに求めればいいんですか。基準法上での特定行政庁の許可という、その許可の対象にこれを入れ込まなければいけない。あるいは今回の都市計画開発地区計画の中でされればいいんだということに根拠を求めているのか。どういう根拠でこういうふうになりました。法律的な根拠を示してもらいたい。 ○特定開発担当課長(勝山景之君) 都市計画の中では考えられると思うんですけれども、特に環境問題ということがございまして、各地域において地域で冷暖房施設を促進するという多分に政策的な観点から、この制度を適用しているということだと思います。 ○委員(北村利明君) 政策的な観点からならば、例えば都営住宅、これは港区の地域で何千坪の土地しかないと。そこに都営住宅なり公共的な住宅を建てるとなれば、そういう今の観点で言えばそれこそ青天井ですよ、容積なんていうのは。政策的な観点からいけばね。基準法上の相手も列記されている方、そんなに広げるわけにはいかないということでしょう。そうなると、永田町はわけのわからない代議士の名前がちらついてきたり、片方の区長の名前がちらついてきたり、それを後ろで操っていた人間がちらついてきたりというような、全く今までの都市計画の手法を超えた超法規的な部分まであったから、最近ポツンポツンといろいろ問題になってきている。しかし、まだこれはそこまでいっていないわけだから、背景になる法的な根拠をやっぱり明確に示せなければ、当委員会として17条の縦覧にまわすということはちょっと無理があるんじゃないかと思います。今の答弁でも大変不明確な答弁なんですよ。今までは港区の地内ではみんな容積の中に参入されていた施設なんです。それとの整合性だって保たなければいけなくなってしまう。もしこういうのがある程度法制化され、法制化されないまでも慣行で前例でなっていっちゃえば、今までの地冷施設の分を上積みして増築計画だって要求しかねないよ。その辺にやっぱりある程度法的な根拠がないものについては歯どめをかける意味からもしっかりしておかないとまずいと思っているんだ。 ○委員長(大蔦幸雄君) 理事者の答弁、東京都の考えというのはわかりますか。これはもともと東京都の計画でしょう。法的ということになると、つくった人に聞かないと……。  わかりますか。 ○特定開発担当課長(勝山景之君) この計画につきましては、東京都が定めているわけでございますけれども、東京都のほうで評価容積率の評価の方法の中の一つといたしまして、地区の環境改善等に資する施設の計画をつくった場合は、敷地面積に対する割合を勘案して容積率も割り増すことができるというふうな規定になってございます。その中で、今回このようになったんではないかと考えております。 ○委員(北村利明君) その規定の正式な表題並びに規定そのものを委員会に資料として出していただきたい。 ○特定開発担当課長(勝山景之君) 表題といたしましては、『東京都再開発地区計画運用基準でございます。資料としてはただいま説明した部分でよろしかったらコピーすることはできます。 ○委員(北村利明君) ぜひそれは出していただきたいと思います。 ○委員長(大蔦幸雄君) それでは、今の基準のその部分だけコピーしてつくらして、至急出してください。 ○委員(北村利明君) その運用基準は、東京都が勝手につくったものなのか、あるいは国の法律の背景があってそういう運用基準が成り立つのものなのか。俗に言うお役人が鉛筆と消しゴムを持って勝手に記載すればそれがすべて動いちゃうという一つのきつい彼らの基準なんだけれども、今の条項がいつごろからそういう基準の中に入り込んできたか。それらのもろもろを含めて、しっかりした答弁ができるようにしていただきたいと思いますが、今までの部分でできますか。 ○特定開発担当課長(勝山景之君) 恐れ入りますが、若干整理させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 ○委員長(大蔦幸雄君) どうしましょうかね。計画自体が東京都でつくったものですから、明確にこちらの理事者の皆さんの答弁ははっきりしたバックがないと発言ができないでしょうから、なかなか難しいと思うんですけれども……。ポイントになるところですから、はっきりさせていただいたほうがいいと私も思います。  どうしますか、部長。答弁しますか。 ○街づくり推進部長(本村千代三君) ちょっと補足させていただきます。確かに北村委員のおっしゃったように、この根拠は国がこういう再開発地区計画制度を法律改正したときに、具体的な運用基準というものをつくっていかないと、非常に不公平感が出るということで、決定権者である東京都がそれをつくって運用しているということで、強いて法律的な根拠といえば、国が法律を改正したときの通達ということでございます。これを受けて東京都はこういう今の基準をつくって指導しているという実態でございます。  もう一つつけ加えますと、建築基準法で先ほど課長が答弁をいたしました通常の建築基準が認める容積率からカウントを除外するというのと、もう一つはやはり総合設計制度というのがございまして、これも一定の構築とか入れ物をなすとか、環境に貢献するような場合は容積の制度を与えてあります。これは規定の容積を超えるわけですから、当然建築の許可というものが必要でございまして、こういうことでいろいろ各方面での施策としては環境問題に配慮する場合に、それをそのまま通常の容積にカウントしてしまうといろいろ問題があるので、促進策として容積は通常の容積以外に別にカウントしてあげましょうと、ボーナスを提供する中でそういうのを促進してもらいたいという、こういう促進策の一環であろうかと思いますので、制度としては建築基準法、それからまた再開発地区計画制度による容積の緩和、こういうものが制度の体系でございます。  その根拠は今焼いておりますので、しばらくお待ちいただいて、趣旨としてはそういうことでございますので、よろしくお願いいたします。 ○委員(北村利明君) 今の部長の発言だけでもかなり無理があるんですよ。通常600%の容積に地域的にいろいろな環境面、ないしはいろいろな施策的な面で協力したということで、総合設計制度の面では、600が800になったり900になった、そういう場合でもやはり容積の上限が決まっているわけよ、ボーナス等の。今回はもともとの容積は幾つですか。 ○特定開発担当課長(勝山景之君) 800%でございます。
    ○委員(北村利明君) その800が50%増しの1,200に容積を緩めているんですよ。その緩めた上になおかつ地冷の容積は除外するというので、二重、三重の緩和策をそれぞれ適用させようとしているわけよ。最初部長が答弁したのは800を1,200にした部分の答弁であって、それからプラスすることの地冷部分を外すということは、地冷部分は上積みされるということですからね。今の特定行政庁の許可の部分と大分違った性格を今回の場合は持っている。  それで、私はさっき確認したんだけれども、都市再開発地区計画の中での記載で済ませちゃおうという手法を使っているわけなんですよ。その辺を、部長、確かにああそうか、そうかと聞き取ることはできるよ。だけど一つ一つの法律なり立脚しているものから起こしていった場合、ちょっと無理があるなと思いますので、正確な資料が来てからこの辺のやりとりについては展開したほうがむだな時間を使わなくて済むと思いますので、資料が来るまで保留しておきたい。     ────────────────────────────────────                    (中 断)     ──────────────────────────────────── ○委員長(大蔦幸雄君) ちょっと説明してもらえませんか。 ○特定開発担当課長(勝山景之君) ただいまお手元に配付させていただきました『東京都再開発地区計画運用基準』でございます。これは東京都の都市計画局で作成したものでございます。私がつたない説明をさせていただいたものは次のページ、9ページでございます。9ページの3の(2)のイ、一番下にありますが、「地区の環境開発等に資する施設の計画」。ここで「中水道、地域冷暖房施設とその計画施設面積の敷地面積に対する割合を勘案して容積率を割り増しすることができる」と書いてございます。これを受けまして今回記載したわけでございます。 ○委員(北村利明君) 何かね、あなたも法律に則して仕事をしているならば、今あなたが説明をした内容はどれだけ無理があるかということは、自分で気がついてくださいよ。東京都再開発地区計画運用基準でしょう。地区計画で容積を決める場合の基準なんですよ、評価容積率の評定方法というのは。ここの2行目の次の1から4までの内容を総合的に評価し、評価容積率を設定するというふうになっているんだから。そうですね。それで、この1から4まであって、それぞれのところには。それで決定したのは1,200でしょうに。違いますか。もし違ったらどこが違うのか、明確に答弁してください。ちょっと見ただけですぐ気がつくじゃないか。 ○特定開発担当課長(勝山景之君) 大変申し訳ございません。私の手元には計画容積率の設定根拠の表がございます。これを至急焼かせていただきまして、これをもとにして説明をさせていただきたいと思います。図表のほうは私が説明するよりも、むしろわかりやすいんじゃないかと思いますが。 ○委員(北村利明君) ここにはないけれども、あなたの手元には計画容積率の決定根拠があると。それに基づいて説明したほうがいいというと、またそれを出してくれということになるの。その計画容積率の決定、これは1,200と言い切った。もしそれに間違いがあるんだったらば、反論してくださいと言ってるの。それで、先ほど答弁のほうから答えるのは難しいよというような話もあったけれども、私もそう思うよ。したがって、きょうのところ、若干これらの問題については保留して、もう少し正確な答弁ができるような状態になって再度報告してもらうという扱いを委員長、ぜひとっていただきたい。私もこういう問題、これを見るのは初めてだしさ、できればそういう扱いのほうが私は委員会も混乱しない、理事者のほうも正確に答弁できると思いますので、よろしくお願いします。 ○委員長(大蔦幸雄君) とりあえず、特定開発担当課長、今そこにある資料に基づいて答弁だけはしてください。 ○特定開発担当課長(勝山景之君) まず、最初の見直し相当容積率は800%でございました。それが評価容積率といたしまして、地区基盤施設の評価、地区の環境改善、向上に資する施設計画の評価があります。それに地域の育成・整備・貢献する計画の評価がプラスされている。さらに、その他地区の整備に資する計画の評価がプラスされた、それが評価の容積率です。それとこれを足し上げまして適正案の配分の容積率になります。さらに容積率の適正配分計画容積率ですけれども、これが200%となりまして、合計で1,200%、そういう計算になっております。  この考え方といたしましては、これが3街区に共通するものでございまして、それに先ほどご説明させていただきました地冷でございますが、これはA街区とC街区がございまして、1,200%のほかにA街区につきましては48.1%が加わりまして、1,248%でございます。C街区につきましては1,200%プラス19.1%でございます。 ○委員(北村利明君) 今のを聞いていても全くわかんないの。そうなると、なぜA街区は1,248%で容積を決めなかったか。C街区については1,219%で決めなかったのかという疑問は残るんですよ。それを決めるのは運用基準で最も正しい見方でしょう。再三言っているように、建築物の延べ面積敷地面積に対する割合の最高限度というのを決めたのが1,200、1,200、1,200であって、その限度内でいろいろやりなさいよというのが基本なわけ。ところが、基本を飛び越えたものがあるわけだ、今回。その根拠は何なんだといったら、基準法上からの説明がつかないし、運用基準からも正確な説明がつかないのが今みずからの答弁の中ではっきりしたわけだから、東京都に聞かなきやわからないよというんなら東京都にちゃんと聞いてさ。えいやーと横並びで1,200にしちゃったら今のような矛盾が出てきたと。それでその矛盾をA、B、C間の不公平をなくすためにその部分は容積から外してというのは、世俗的なやり方がここに出てきたんだよ。  そんなの百もわかっている話だよ。そういう世俗的なやり方で前例、前例がそうやっているときに、今まできつい規制を受けていたところが、おれのところは容積は── 例えば日本交通のあれは赤坂再開発── あそこの地冷の部分で、容積がこれだけ損しているんだから、この考え方でいくと。その分をよこせって言ったときに拒否できないでしょう。まだ容積にお釣りがくる状況になってくるわけだから。その辺も視野に入れた施策の展開をしなければ、同じような建物の中に入っている準公共的な施設、地域に環境に寄与する施設というのは、その部分はまた上積み要求されてくるんですよ。私だったらそれを要求するな。増築でできるんだから。ところが、そんなことでは行政の一貫性ってなくなっちゃう。世俗的な言い方だったら、むしろ再開発地区計画の変更、この中でこういう文言が入ってきちゃったんだと。理解できないけれども、こういう文言で認めてもらう以外ないと開き直るのが普通なんだ、あなたたちの。ところがその開き直りにも無理があると、いろいろと自分たちの専門的な分野から起こしていくとさ。全く私はそういう世俗的なものがこういう基準の中に入っていくということは、いろんな角度から問題を生じてくるし、また生じるであろうということです。ちゃんとした根拠を持った説明ができるように東京都と調整してくださいよ。  当然、東京都で諮問してくる前にこういう説明は受けているわけだろうから、そのときになぜそういう疑問が出てこないの。世俗的な内容ではもうこれ以上言いたくないから。 ○街づくり推進部長(本村千代三君) 確かに北村委員ご指摘のように、今3街区とも同じ条件で1,200%といった場合、非常に理解がしやすいと思うんで、なおその3街区を代表する特別な地域冷暖房施設をどの街区が背負うかといった場合に、背負う容積率はA街区48%、C街区二十数%ということで、要するにその3街区で共通な部分の背負うべき容積率というのは、一般の3街区に共通する容積率以外に上乗せしたほうが、私ども今委員からご指摘されて初めて、なるほどこういう考え方もあるなという気持ちがしているんですけれども、特別な容積の積み上げについては、やはり枠外にして表現したほうが適切かなというふうに思っています。原案で提案されている表示も一つの方法だと思っておりますが、できればご理解をいただいて、今後また細かい問題については容積一つをとっても表現の問題についてはいろいろ誤解を招くこともあろうかと思うので、今後さらに、表現についても都と調整してまいりたいと思います。とりあえず、この案件についてはそのようにご理解をいただければ大変ありがたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 ○委員長(大蔦幸雄君) こう言っては何ですけれども、いわゆる消費税の外税と内税のような関係に思えるんですよね。それがいい悪いは別として、やっぱりここにこういうただし書きで地域冷暖房の部分は除くとなっている以上は、それは当然その分は増えるなというのはだれが見ても明らかですよね。それがどのくらいって言ったら数値は出たんだけれども、考え方のもとになるものについて東京都と一度協議をして次回きちっと報告をしていただきたいと思います。それだけはお願いをしておきます。  よろしいですか。 ○委員(北村利明君) 委員長の今のまとめ的なやつで、いたずらにここで問答を繰り返してもしょうがないかとは思うので、了解します。ただ了解するけれども、この内容を認めたという了解じゃないですよ。その辺ははっきりさせていただきたいと思います。  それと、普通は運用基準にしてもここに日付が入って出てくるのが普通なんだけれども、いつ運用基準が決められたものなのか。またいつ加筆などがされたものなのか、全然わかんない。そうなると、私の心配も消し去る部分があるかもしれない、この中に。いつこれが制定されたのかだけははっきりさせておきたいということ。 ○特定開発担当課長(勝山景之君) 申し訳ございませんでした。この運用基準は平成8年7月19日から制定しております。 ○委員(北村利明君) 8年7月19日と。こういう運用基準は遡及するものですか。その辺が答弁の中ではっきりしておいたもらったほうが安全だと思うんで。 ○特定開発担当課長(勝山景之君) 遡及はいたしません。 ○委員(北村利明君) そうすると、先ほどの永田町開発の都市計画決定はいつですか。 ○特定開発担当課長(勝山景之君) 永田町の件でございますが、平成5年7月6日でございます。 ○委員(北村利明君) はい、もうそれ以上言うと大変だから、その答弁だけした挙げ句そのまま座っているというのは私はいただけないから。矛盾があるでしょうに。 ○特定開発担当課長(勝山景之君) 答弁がまずくて大変申し分ございませんでした。この平成8年7月22日付で東京都から運用基準が送付されてきてございます。この中にはこれまで内規として運用していた事項をこのたび東京都再開発地区計画運用基準として明確にすべきこととした、というふうに書いてございます。 ○委員(北村利明君) その内規を出してください。 ○委員長(大蔦幸雄君) 内規っていうのはそこにはないんでしょう。 ○特定開発担当課長(勝山景之君) ございません。 ○委員長(大蔦幸雄君) 前の段階のことなんでしょう、内規というのは。 ○委員(北村利明君) 答弁の矛盾をただすにはその内規が出てこなければ、矛盾はいつまでも矛盾のまま。 ○委員長(大蔦幸雄君) 内規をこの基準に変えたということなんでしょう。そっくり。 ○特定開発担当課長(勝山景之君) 従前ですと、建築基準法の52の10の地域等が容積率外ということで、その中で内規という形で出たんじゃないかと思っているわけですが、情報公開制度というものがございますし、そういうことがありまして、やはりきちんとした基準等を明確にする必要があるということで、今回この基準をつくったのではないかと聞いております。 ○委員(北村利明君) 内規だと情報公開に出せないので、運用基準で出すようにしたんだというのが今の平ベったい答弁だと思うんですよ。それと、今まではみんなお役人のさっきの消しゴムと鉛筆なめなめ勝手に書いてもこういうものはやってきたということだね、街づくりというのは。ちょっと覚えの悪いところには全部拒否している。覚えのいいところはそれこそ今まで想像もつかなかったようなおまけをつけていくと。そういうことで街づくりをやられたら、ほんとうに街づくりなんていうのは悪の巣窟になってっちゃうよ。何のために基準があるのよ。今回の場合、区の職員はあまり関係してないけれども。 ○委員長(大蔦幸雄君) 答弁しますか。 ○委員(北村利明君) たえられるような答弁になるまで。 ○街づくり推進部長(本村千代三君) お聞きのように、これは国が制度をつくったときに手引き書みたいなものをつくっておりまして、その中に具体的な数字とかそういうものを出しております。しかし、これはあくまで国が制度をつくるということで、執行責任は東京都にございますので、東京都は先ほど課長が答弁したように、内規ということでいろいろ容積を積み上げるとかそういうことですから、非常に問題は大きいわけですから、やはり情報を透明化するというようなこともございまして、東京都の基準をつくってこういう制度を明確化したというふうに聞いてございます。したがって、その前の問題について私どもよく折衝する中で、いろんな根拠とかいろいろ問いただした経緯もございます。その根拠はやはり国が手引き書みたいなのをつくっているわけでございますが、こういうものをもとにして対応していたというのが実態でございまして、そういう点からいくと、こういう遅まきながら平成8年にこういうことを制度化したということは、公明正大にやっていくということでは、確かにこの法の制度としては一歩前進かなと思っておりますので、私どもこういう機会に公平な扱いというのを徹底しながら、都市計画の健全な指定ということにつなげていきたいと思っております。大変、いろいろ経過がございますが、一歩一歩こういうことを行政のあるべき姿が明確化されていくということは、信頼関係をまじえる根拠になるかと思いますので、そういう点ではいろいろ今までのいきさつがございますが、現在の運用等についてはぜひともご理解をいただければと思っております。なお運用上問題があることについては、それぞれその都度東京都に申し入れをしながら対応をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。  なお、10月9日に公告縦覧ということが他の案件とともにございますので、その辺もできましたらあわせてご理解をいただいて、見ていただければと思っておりますので、よろしくお願いします。 ○委員長(大蔦幸雄君) 確かに平成8年というと、環境問題がやかましくなってきたいうか、クローズアップされてきたころですよね。それでこの環境改善向上に資する施設計画の評価というのが出てきているので、そういう意味では私は個人的にはわかるんですが、いかがでしょう。 ○委員(北村利明君) 二つばかり質問したいと思います。都市計画課長もきょういるのかな。  都市計画課長にお聞きしたいんだけれども、先ほどの永田町の都市計画決定がなされた以降、港区で都市計画決定がなされた事例は何と何と何がありますか。その中で地冷が入っている部分だけでいいですよ。それをお聞きしたいという点と、もう一つ、平成8年7月19日以降、地冷にかかわる都市計画決定、あるいは変更されたのは何件あるか。それぞれお答え願いたいと思います。 ○都市計画課長(井伊俊夫君) 永田町の都市計画決定は平成5年に再開発地区計画が出ておりまして、それ以降の地冷は港区内では計画決定は平成4年の竹芝ではないかとこの資料では思います。それ以降にはないんじゃないか。永田町の地冷は昨年、導管の変更、都市計画変更しておりますので、それが最新だろうと思います。 ○委員(北村利明君) お台場は地冷はなしと。その後の変更は永田町の変更だけだと。ほかはないですね。 ○都市計画課長(井伊俊夫君) お台場の地冷は平成3年1月30日に告示でございますので、永田町の去年の変更以前でございます。永田町が最新です。結局あのとき永田町の地冷を赤坂におりるということで件名を変えまして、永田町・赤坂の地冷と名前を変えたというふうに記憶しております。 ○委員(北村利明君) 名前だけじゃなかったよね。  そのときに内規は存在していたの。港区で。内幸町、赤坂の愛宕山、それぞれずっとあるけれども、そのとき内規はあったんですか。と同時に、港区の地冷施設がそれぞれ都市計画決定されたものがある。また都市計画決定されない地冷施設もある。都市計画決定されない地冷施設もあるんですか。  そのときに地冷部分の容積は。あるいは容積から外す、実質的に。そういう内規があったのかどうか。先ほど遡及はしないと言ったけれども、内規がもし証拠として出てきたらば、遡及しますよ。平成8年7月19日以前に。 ○都市計画課長(井伊俊夫君) 再開発計画の制度ができたもの自体がまた不正確で申し上げないわけですが、昭和62年── 先ほどからご説明しております再開発地区計画ができた段階で再開発地区の手引きというものができておりまして、これは公に市販されているものでございまして、これに基づいて仕事が進んでおります。そういう中で東京都の運用基準をつくるということでございますので、根本にある考え方は全く変わっていないものを明確化しているということでございますので、内規というのが何だか私はよく知りませんけれども、そういう基準が変わったということはないと思っております。 ○委員(北村利明君) 昭和63年以降だつけ。 ○都市計画課長(井伊俊夫君) 62年です。 ○委員(北村利明君) 昭和62年以降内規は存在していたということ。遡及するじゃない。 ○都市計画課長(井伊俊夫君) この再開発地区制度ができたのは63年で、できた制度をどう動かすかということで、建設省がこういう手引きをつくっておりますので、手引きに沿って運用するという、いわば当たり前のことでございますので、そういう内容でやっているということで。 ○委員(北村利明君) これは押し問答になっちゃうからよしますけれども、内規が存在しているかしていないかということは、内規が存在しているんだということは、先ほどの答弁ではっきりしていますよね。存在しているならば、当然今の基準に焼き直したものが公になっているわけでしょう。その内規の提出は可能だと思います、当時の内規。したがって、この内規の提出を求めたい。それから、東京都決定、港区の決定する都市計画の中でも、再開発地区計画に関係するものでも内規は持っていますか。あるいは基準化したものはありますか。 ○都市計画課長(井伊俊夫君) 再開発計画の決定権限は東京都知事に留保されておりますので、この基準は港区にはございません。それから、今回汐留の4案件でいきますと、街並み誘導型の地区計画の決定については、これは区決定ということになっておりますが、特段内規というものは区がつくったものはございません。 ○委員(北村利明君) 内規はないけれども基準はあると。基準はないけれども、東京都の指導指針はあったということになるのかな。そのうちどこが存在していますか。 ○都市計画課長(井伊俊夫君) 失礼いたしました。地区計画につきましても、東京都が地区計画の手引きということで、これに似たような感じの手引き書がございます。それに沿って仕事を進めているわけです。 ○委員(北村利明君) これは東京都の手引き書に載っかっているものですか。 ○都市計画課長(井伊俊夫君) この再開発地区計画の手引きにつきましては、これは建設省の関係で全国的につくっているものでございますので、こういう中で都道府県単位でそれぞれの責任で基準をつくるということはあり得ることだろうと思っております。区がつくったものではございません。 ○委員(北村利明君) それは東京都の基準に載っかっているものがあるかと言っているんだよ。  単独の冊子だったんじゃないですか。 ○特定開発担当課長(勝山景之君) 手引きには載っていないと思います。単独の基準として東京都からきたわけでございますので、基準は手引きには載っていないと思います。 ○委員長(大蔦幸雄君) ちょっと整理させてもらいますが、その手引きというのは前にあったと、それは情報公開云々ということもありますけれども、この基準に変えたんだと、100%かどうかはわかりませんけれども、今の要求は前の段階の手引きというのを出してほしいという要求ですから、これは一応東京都のほうに話して、現存すると思いますけれども、あって向こうが出せるようでしたら出してください。それから、この案件につきましてはまだあと3件ございますので、一応この段階では私どもの委員会では報告を受けたということに結果的にするわけです。したがいまして、先ほどの1点だけはまた後日委員会のときにはきちっと報告をしていただくということで、この件については現段階で報告を受けたということにさせていただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。                (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(大蔦幸雄君) それではそのようにさせていただきます。  第2番目のことにつきまして、今度は地域冷暖房の説明をお願いします。 ○特定開発担当課長(勝山景之君) それでは、資料の2をご覧いただきたいと思います。資料の2でございますが、『東京都市計画地域冷暖房施設(汐留北地区)の決定について(照会)』でございます。  資料でございますが、東京都知事から区長に送付されました意見照会文、それから都市計画局地域計画部長からの意見回答期限の変更通知、それに計画書と計画図のセットがつづってございます。なお、この地域冷暖房の施設の計画につきましては、7月30日の交通環境特別委員会で報告がされておりますので、よろしくお願いしたいと思います。なお、意見照会につきましてでございますが、当初は8月12日付で都知事から11月2日までの回答ということで通知が来ておりました。その後都の都市計画日程の変更がされたことによりまして、9月18日付にて東京都の都市計画局地域計画部長から回答期限が11月6日に変更になったという通知がございましたので、そこにつづらせていただいてございます。  それでは、最初に計画書をご覧いただきたいと思います。A4の横になってございます。施設の名称でございますが、「汐留北地区地域冷暖房施設」でございます。導管は4路線ございまして、汐留1号線、汐留1−1号線、汐留1−1−1号線、汐留1−2号線となってございまして、いずれも起点と終点は港区東新橋一丁目となってございます。次に、熱発生所の施設でございます。施設といたしましては、汐留プラントと汐留サブプラントの2カ所で、どちらも港区東新橋一丁目にございます。施設の面積でございますけれども、ここに書いてございますように、汐留プラントが約8,300m2、汐留サブプラントが約3,000m2となってございます。計画決定の理由といたしましては、汐留北地区における地域の大気汚染防止と都市環境の改善を図るため施設を設置をするものでございます。また一番下にございます参考といたしまして、供給区域がございます。これは名称でございますが、「汐留北地区熱供給区域」── 区域面積が約9.4ヘクタール、場所は港区東新橋一丁目でございます。  それで次に、「汐留北地区地域冷暖房施設の計画図」がございますので、ご覧いただきたいと思います。右の下に凡例がございますが、太い破線で示されている部分が供給区域でございます。それから右の上のほう、黒く塗りつぶしている部分がございます。ここが汐留プラントでございまして、左側のほうの点々で表示してございますのが汐留のサブプラントでございます。平常時におきましては、汐留プラントと汐留サブプラントの2台が稼働いたしまして、地域内に供給してございますけれども、地震等の災害が発生いたしまして、メインの汐留プラントが故障した場合は災害情報の発進拠点としてC街区に高層施設がございます。そのためサブのプラントの作動が計画されているということでございます。  次に導管の汐留1号線でございますが、これはメインとサブのプラントを接続してございまして、A街区とB街区及びC街区の建物にそれぞれ供給するシステムになってございます。それから汐留の1−1号線でございます。これは公共地下道に供給してございます。それから、汐留1−2号線でございますが、これは汐留1号線から分かれましてB街区の建物に供給するものでございます。それから、真ん中あたりにございますが、汐留1−1−1号線でございますけれども、これは地下鉄12号線の汐留駅に供給するものでございます。なおこの導管4路線とも道路の占用物として取り扱われることになっております。説明は以上でございます。 ○委員長(大蔦幸雄君) ご質問のある方はどうぞ。 ○委員(北村利明君) ますますわからなくなっちゃったんですよ。それで、このA街区の敷地の区画、それをちょっとさっきのパネルで教えてくれますか。 ○特定開発担当課長(勝山景之君) A街区でございますが、今指しているところでございます。 ○委員(北村利明君) その中の建築面積対象敷地はどうなりますか。何を目的に聞いているかわからないといけないから、先に言っちゃいますね。 ○特定開発担当課長(勝山景之君) 参考資料でご説明させていただいておりますが、『汐留地区に係る都市計画決定状況』というのがございます。 ○委員長(大蔦幸雄君) それは何ページ。 ○特定開発担当課長(勝山景之君) それは参考資料の2でございます。  そこで、A街区と書いてありますが、1万7,225m2── これがA街区です。 ○委員(北村利明君) 1万7,225平米が通称で言う敷地面積ということですね。それで、敷地面積の中に電通の本社棟── これは何パーセントを占めますか。正確な図面はまだできていないと思うけれども、ここに大まかな絵が浮き出てきているので。 ○特定開発担当課長(勝山景之君) 現在、このA街区、B街区、C街区の面積は決まってございますけれども、今後この各施設ごとの面積を……。まだ権利の配分が決まってございませんので、都市計画が決定いたした後におのおの面積を決めていくというふうになっています。 ○委員(北村利明君) ここに記載されている絵は何ですか。丸いのが1,2……。ハーモニカみたいな絵が出ているんだけれども、これが建物の概況だと思うんだけれどもね。こういうのも既にできているんじゃないの。それで今回のプラントが電通本社棟以外のいわゆるA街区の部分に黒くつぶされているわけ。汐留プラントそのものですよ。それと聞きたいんだけれども、汐留プラントは単独の建築物で建つのか、それについて説明していただきたい。 ○特定開発担当課長(勝山景之君) 単独の建物ではございません。 ○委員(北村利明君) 単独じゃないと……。 ○特定開発担当課長(勝山景之君) 地下につくられますので、単独の建物ではないということでございます。 ○委員(北村利明君) まあ、そういう言い方したら地下鉄の両脇に建っている建物は全部単独の建物じゃないんだと、下水なり水道でつながっている建物は全部単独の建物じゃないってことになるんだよ。どうなんだよ。世界は一家、兄弟みんな仲よくだなんていうあれがあるけれども。プラントでつながっているから単独じゃないなんて、そんな話がありますか。行政棟と議会棟はそれぞれ単独の建物だと思いますけれども、あなたはどう思いますか。上空通路でつながっているから一体の建物ですか。さあどっちだ。あんまり場当たり的な答弁をしちゃまずいよ。よけい混乱しちゃうよ。 ○委員長(大蔦幸雄君) 平面図ではこれではわからないので混乱しているんだと思うんですよ。  最初の質問に答えてください。わかってないの。     ────────────────────────────────────                     (中 断)     ──────────────────────────────────── ○特定開発担当課長(勝山景之君) 申し訳ございません。このA街区につきましてですけれども、地下でつながってございまして全部連続性があるというふうに考えております。 ○委員(北村利明君) 地下でつながっていれば単一の建物と、あなた今そういう答弁されたわけだけれども、どういう形で地下でつながっているんですか。そこまであなたが答弁できるってことは、大まかな計画図を目通しした上での話だと思うんですよ。私は全くの素人で協議にも参加していないからわからないんだけれども、少なくともA街区と記載された四角いところはそこは建物に見えますよ。それと電通本社棟と書いてある部分、それも一つの建物に見えるけれども、プラントの部分はかなり離れているから、地下にプラントができるのか地上にプラントができるのかその辺はわかりませんけれども、単独の建物なのかどうかというぐらいは、簡単にわかるんじゃないですか。地下でつながっているって言ったって、さっきの詭弁で言えば、上下水道がつながっていれば一体の建物でつながっているっていうふうになっちまう。東京都の建物は全部つながっている。そういうことを聞いているわけじゃないんだから。     ────────────────────────────────────                    (中 断)     ──────────────────────────────────── ○特定開発担当課長(勝山景之君) 大変申し分ございません。プラントでございますけれども、地下2階あるいは地下3階につくられると聞いてございまして、隣の施設とは壁1枚で隔離されているというか区切られている施設だというふうに聞いております。 ○委員長(大蔦幸雄君) もう一回答弁してください。 ○特定開発担当課長(勝山景之君) 失礼いたしました。A街区の関係のプラントですけれども、地下2階、地下3階に機械が設置される予定になってございますが、こちらも壁を挟んで隣の建物と区切られているというふうに聞いてございます。
    ○委員(北村利明君) 地下2階と地下3階二つの構造物があると。しかし隣の建物とは壁1枚で区切られていると。隣の建物とはこの電通本社棟を指しているのか、あるいは地下2階と地下3階のそれぞれのプラントが設置される場所の壁を指しているのか。壁1枚で区切られているというのは構造的には何で確認できるのか。私どものほうに確認する手立てがないもので、今聞いているわけです。  それで、これは課長さんが知っているかどうかわからないけれども、アセス条例の対象の建物になるというふうに私は思いますけれども、その手続きは今どの辺まで進んでいるか、ちょっとお尋ねしたい。 ○街づくり調整課長廣井誠一郎君) 北村委員ご指摘のとおり、機能的なものから言えば、アセスの対象という形になろうかと思いますけれども、この計画につきましては愛宕地区と同じように再開発地区計画という一つの計画指標の中で基本的には決めていくという内容でございまして、具体的なアセスというのは計画の段階ではなく具体的な建物の計画の際にきちんとした手続きがとられるというふうに考えております。 ○委員(北村利明君) 具体的な建物の計画の場合、しっかりとした手続きがとられるというのは、どの節目になりますか。 ○街づくり調整課長廣井誠一郎君) 現在の手続きの中から言いますと、建築確認申請前という形になろうかと思います。 ○委員(北村利明君) 白金一丁目はどの節目でアセスをやられました。 ○街づくり調整課長廣井誠一郎君) 白金一丁目東地区につきましては、再開発地区計画と同時期に東地区再開発事業という事業制度をあわせて都市計画決定をいたしてございます。その関係で、再開発事業につきましては、その再開発事業の中身でかなり具体的な建物の計画、そういうものが明確になってございます。その中身も一応都市計画として決めていくわけでございますので、その関係上手続きとあわせてアセスを同時にやったという形になってございます。 ○委員(北村利明君) 勝山課長ね、今のような手続きでアセスがあったと。なぜアセスを聞いたかというと、アセスにかかれば当然壁1枚の問題も全部、我々の目に触れるような状況になるわけです。ところが、あなたは先ほど来壁一重とか2階、3階とかわけのわかんないことを言っているけれども、隣の建物はどうなるのか、これ上から見たら平面図では線が引かれているから輪郭が確認されているけれども、何であなたそれを確認しました、先ほどの壁一重とか……。  というと、私は別の建物だと思っているんだよ。そういうふうに見えますよ。それともプラントが地下1階、2階の部分に地上に1階ないし2階の建物があるんですか、これ。 ○特定開発担当課長(勝山景之君) 私がただいま答弁させていただきましたのは、汐留地域に関する参考資料といいますか、それを入手したものがございまして、それを見ながら答弁させていただいたものでございます。 ○委員長(大蔦幸雄君) これは建物があるんですか。 ○特定開発担当課長(勝山景之君) 建物はございます。 ○委員(北村利明君) それはプラント以外の建物ですか。 ○特定開発担当課長(勝山景之君) 私の手元にございますのはプラント関係の資料でございまして、他の事はちょっとございませんので、あるかないかということになると、答弁を控えさせていただきたいと思います。 ○委員(北村利明君) 控えるも何も、あなた答弁しちゃっているんじゃない、上にありますって。手元にある資料ではプラントかって言ったらプラントは地下2階と3階でしょう。地下2階という表現がちょっとおかしいんだけれどもさ。その辺、全くわからないんだよ、今までの答弁ではね。 ○委員長(大蔦幸雄君) 答弁しますか。 ○委員(きたしろ勝彦君) 今関連して質問させていただくんですけれども、今手に入れた資料だからというただし書きをつけて話をしているんですけれども、公式の場で正式に発言する場合、手に入れた資料がほんとうにしっかりしたものであるかどうか確認した上で、もしそれがしっかりしたものだという自信があるんなら堂々と答弁すればいいことでさ。自信もないのに変なことを言ったんではまたおかしくなっちゃうから、手に入れた資料だというんであったら、確認できていない資料だったらそのことに関しては私どもはまだわかりませんとか、そういうような答弁をすべきじゃないのかなと私は思うんですよ。地域冷暖房に関してはこういうプラントの計画がありますぐらいのことでしか答えはできないんなら、それで言いようはいいと思うんだよ。別に皆さんが全然悪いことをしているとは思っていないんだから。こういうふうにそれこそやっていると思っているんだから。だったら自信をもって資料だって、しっかりした資料ならば堂々と言えばいいし、何かごまかしをするような、そういうふうにしか聞こえない答弁になっちゃう。この辺のところはどう思うんですか。 ○委員(北村利明君) だから、ごまかしているなんて思ってないよ。素直に受け取れば受け取るほどわかんなくなっちゃう。 ○特定開発担当課長(勝山景之君) ただいまの件でございますけれども、さきの交通環境対策特別委員会で出した「汐留北地域冷暖房計画案」、これを元にいたしまして関係する補足資料として手元にございましたので、これを参考にしながら答弁させていただいております。 ○委員長(大蔦幸雄君) 交通環境対策特別委員会に出した資料は、きょうのこれと同じですか。 ○特定開発担当課長(勝山景之君) 違います。交通環境対策特別委員会のほうは事業の概要につきましての説明を報告させていただいていると聞いてございます。私どものほうは都市計画の関係についての説明資料として出させていただいておりますので、資料は違っております。 ○委員長(大蔦幸雄君) 失礼しました。  どうですか、ほかの議員さん方、何かありましたらどんどんご発言を。 ○委員(北村利明君) ほかの委員さんにもご質問があったらしてもらいたいんだけれども、私の質問の中でも聞けば聞くほどわからなくなっちゃっているんですよ。したがって単独の建物なのかどうかということでは、壁一重で区切られていると。それは地上に建物があるのかと言ったらあると。それはどういうものなのかと言ったら、それは資料がないという答弁になっているんですね。私はなぜこだわっているかというと、先ほどの容積から外すという部分があるわけですね。それで建ぺい率が80%が決められてくるわけです。建物の容積でも最小面積は5,000平米と決められているわけですね。ところが、それらを確認する意味で今の地冷の問題で聞いていたら、3,000のところでもあるし、サブプラントは3,000ですよ。このサブプラントの部分は日本テレビ本社棟の地下部分かなというふうに読み取れるから3,000でも私は理解するんだけれども、ところが、このA街区は電通本社棟、またその付属棟からも離れたところに黒塗りで線が引かれているように見えるわけ。そういうので、建物は何も地上だけじゃないから、先ほどの地下2階、3階というのは地下2階と3階部分のある、いわゆる構造物がつくられるのかというふうに解釈するのは最も素直な解釈の仕方なんですよ。それでは待てよと、上に建物があるのかなと、地上に。というと、それは確認できないということになっちゃうからね。よけいまたおかしくなっちゃうんだよ。これがもし容積から外れていないんならば、私は何もこだわらない。それで、容積がさっき言ったら四十何%と。逆算していくとここの容積、また建ぺい率が敷地がさっき聞いたら1万七千幾つですか。  それの四十何%かというと、ここに記載されている数値とも合わなくなってくるんだよ。ここの数値は幾つですか。書いてますね、ここに。8,300でしょう。8,300というのは1万2,000の二十何%になる。これが合わないことになる。ただここには建物の建ぺい率が80%と。違うなこれ。ごめんなさい、私最低限度が800で敷地面積の割合は── 80もないんだ、これ。今気がついたもんだから。どこに記載されてます。通称言う建ぺい率は。  敷地面積の最低限だけが5,000平米で決まっているけれども、建ぺい率は決まっていないのか。ならば、さっきの論議にまた戻るんだけど、建ぺい率も決まってないのに、何がおまけだ。どこを見ても今までの都市計画の議案とはずれがあるんだよ。これは果たして都計審の中にたえられるのかね。 ○委員長(大蔦幸雄君) この汐留プラントというのは、ここだけが独立した施設になっているっていうことなんですね。 ○特定開発担当課長(勝山景之君) 私の説明がまずくて大変申し訳ございませんでした。汐留プラントにつきましては、オフィスの別棟というところで設置される予定になってございます。ここにつきましては、地下3階の地上9階建てになってございまして、先ほどの参考資料の3にございます── 資料がいったりきたりして大変恐縮でございますけれども── ここのところのA街区というのがございます。こちらの階数でオフィス別棟とありますが、地下3階地上9階と概要案でございまして、この中に入っている地下の部分、それから1階、2階が電気室になってございまして、その上のほうは事務室等があります。上のほうには冷却棟となっております。大変説明がまずくて申しわけございませんでした。 ○委員(北村利明君) こういうやりとりを長らくやっていてもらちがあかない部分もあるので……、できるだけ当委員会にラフなものでもいいですから、建築の大まかがわかるような── 図面はラフなものを出して公式資料とかそういうことで、いろいろ騒がれると嫌だという気持ちでいるのかもわからないけれども、ラフなものだということでちょっと示してくれませんかね。だって、かなりの端数整理までされたかのような数値が入っていますので、大分しっかりした建築計画の概要はできているなというふうに理解しているんですけれども、さっきの敷地面積が1万7,244── ここでも建築面積の記載はされていないんだけれども、今回不思議なことに建築面積の記載が、壁面線の位置が出てくるんだけれども、そこから逆算するとどのぐらいの面積になるんですか。面積割合ね。 ○委員長(大蔦幸雄君) 4番目のところで、壁面の問題が出てくるんですけれども、今までは大体この委員会では数値は出ていたんですが、今言われるように立体的な形のものはまだ示されていない。できなかったんならやむを得ないんですけれども、もしそういう形のものが今後、今日出せとは言いませんが、そういうものがあるんでしたら示していただきたいということです。 ○特定開発担当課長(勝山景之君) 大変恐縮でございます。今日はちょっとあれでございますけれども、今後は入手した資料につきましては極力提示させていただいてご理解をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○委員長(大蔦幸雄君) では、4番目のところでやりますか。 ○委員(北村利明君) 敷地面積、延べ床面積何%。A、B、C街区それぞれ。 ○特定開発担当課長(勝山景之君) 申し訳ございません。ただいま手元に資料がございませんので、今ここで答弁はできませんので、申し訳ございません。 ○委員長(大蔦幸雄君) 4番目の壁面の関係のところでもだめですか。 ○特定開発担当課長(勝山景之君) 今、委員長さんが言った4番目になりますと、場所が違ってきまして、4番目といいますのは西側地域になります。今回のは東側地域でございますので。 ○委員(きたしろ勝彦君) 地域冷暖房が求められているんですけれども、期限的には11月2日までというのかな。再開発するところだから、これから環境のことだとかいろいろなことを考えると地域冷暖房というのは当然必要だと思うし、やっていかなきゃいけないんだろう。ただ、従前の流れからすると、例えば10分の130という中で地域冷暖房を入れていたときもあるし、きょう発表された時点では10分の120で、そういう公共施設に対しては別枠ですよというような報告がされたわけ。ただ、そういう中で従前の流れと容積と建ぺい率の問題等々を含めて、間違いがないとは思うけれども、正直な話、私自身はそのことに関してまでは答弁してくれとは言わないし、ただ地域冷暖房ということは当然必要なことだから、その報告は聞いたという形で次のほうに話を進めてもらえればありがたいなと思いますけれども、もう時間も4時になっちゃった。あと二つある。 ○委員(北村利明君) 次の話を進めるにしても、報告を了解したという扱いというより、報告は聞いたんだよという扱いでということならば、次に行っていいものかどうかというのがあるから、私は単なる報告を聞いたという程度だったら、次に正確なものを出していただきたいと、これは期待をしておきたいと思うんですよ。ただ、封筒の中に入っている図面を見ると、1号壁面、2号壁面、3号壁面という格好で壁面線が一つの建物の中につくられているわけ。それで一つの建物でこの壁面線を見た場合、全体の空地の関係が非常にあいまいになってくるんで、今回の場合は一つの街区としてA、B、Cその他の街区として計画を立てているからこういうものが成り立つのかわからないけれども、その辺の質疑も正確にしておかなければならないんじゃないかと、私は思うんですね。それだけに、きょうの段階では一応報告はされたと、その質疑については今後引き続き都計審までの間に議会側の一定の考え方もまとめなきゃいけない場面もあろうかと思いますので、宿題にしておくのが私は妥当じゃないのかなと思いますので、先ほどのきたしろ委員に関連する形でそういう提案をしておきたいと思います。 ○委員長(大蔦幸雄君) 大体当委員会は前に申し上げましたとおり、一応報告を受けてそれに対して質疑が行われるんですけれども、了解とか何とかというところは今までやっておりません。したがいまして、日程的な関係があると思いますけれども、今の北村委員のご要望に沿えるかどうかわかりませんが、次の場が持てたらそういうふうなところでさらに、今の疑問点について、わからないんだったらわからないと言ってもらって結構です。まだそこまでいっていないんだっていうんだったらそれはそれで結構ですから、はっきりとした答弁をしてください。ぜひお願いします。 ○委員(北村利明君) 委員長、そんなことでは私もちょっと不安で控室に帰れない。それで、当委員会の了解もとっておく必要があるんじゃないかと思いますのは、28日に当港区議会の建設常任委員会があるんですよ。この建設常任委員会では先ほどの説明だと、そこに報告して、都市計画審議会の案件として送り出すと、委員会としてなるので、主な委員会は当委員会ですけれども、建設常任委員会でも都市計画審議会に送り出すにたえ得るような質疑はしておかなければ議会としての責任が果たせないだろうというふうに私は思うんですよ。したがって、当委員会では質疑が不十分という扱いにしておいていただきたい。それで、今までは大体当委員会で報告されているから、単純な事務的なことだけ聞いて建設常任委員会では終わっていたんですけれども、かなり深い常任委員会での質疑も必要だというふうに私は思いますので、その辺は保証していただきたいなと思います。 ○委員長(大蔦幸雄君) 他の委員会に対して私どもから申し上げるつもりはないですけれども、今まで質問等いろいろ出てきた問題についてあと何日かありますので、しっかり東京都との連絡をとって、それで今の状況よりもちゃんとした答弁がなされますようにお願いをしておきます。  それでは、地域冷暖房の問題については一応報告を聞いたということにさせていただきます。  3番目、用途地域の変更について説明してください。 ○特定開発担当課長(勝山景之君) それでは、資料3をお開きいただきたいと思います。資料3でございまして、『東京都市計画用途地域の変更について』でございます。お手元の資料は都知事からの区長に送付されました意見の照会文、それから計画書と計画図の写しがセットになってございます。汐留の西地区でございます。これは先ほどのご報告させていただきました都市計画変更によりまして、再開発地区計画の区域から削除され、土地区画整理事業とあわせまして、街並み誘導型の地区計画を容認することによりまして、より良好な複合市街地の形成を図ることとしてございます。そのために汐留西地区地区計画の決定に伴いまして、土地利用上の観点から検討した結果、用途地域についても変更したものでございます。  まず1ページから2ページが計画書でございます。3ページ、4ページが変更に当たりましての新旧対照表となってございます。それから、新旧対照表の括弧の部分でございますけれども、ここが変更の箇所となってございます。この表につきましては23区部全体の用途地域変更となっておりまして、港区のほかに千代田区、世田谷区の用途地域の変更も含まれてございます。  4ページをお開きいただきますと、4ページの右側に── ちょっと小さくて恐縮でございますが── 変更概要が記載されてございます。資料3の4ページをお開きください。その3段目のところに「港区東新橋二丁目及び浜松町一丁目各地内」と記載されている部分がございます。それが今回の汐留西地区用途地域変更にかかわる部分でございます。商業地域の容積率を600%から700%に変更するものでございます。建ぺい率は80%と変わりません。面積も約4.6ヘクタールでございます。次のページでございますが、計画図がございます。斜線で塗りつぶしてある部分でございます。汐留通りからJR線路までの道路につきまして、これを右下の凡例に書いてございますように、現行の「商業、建ぺい率80%、容積率600%、高度指定なし、防火地域」となっていますが、これらにつきまして「商業・建ぺい率80%、容積率700%、高度指定なし、防火地域」ということでの用途地域の変更をするということでございます。  簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。 ○委員長(大蔦幸雄君) 説明は終わりました。トイレ休憩しなくていいですか。どうしますか。  いいですか。              (「まあ、急ぎましょう」と呼ぶ者あり) ○委員長(大蔦幸雄君) それでは、ご質問のある方、どうぞ。  4は港区の決定分なのでちょっと違うんですね。よろしいですか。これ3と4と関係あるんだね。それでは、もう一本も説明を受けましょうか。それでは、4番目の都市計画の港区の決定なんですが、説明してください。 ○特定開発担当課長(勝山景之君) 4番目でございます。資料No.4『東京都市計画地区計画の決定』について、汐留西地区でございます。この汐留西地区計画の決定につきましては、先ほど汐留地区開発地区計画の変更案とともに説明をさせていただきました。本年7月28日に当委員会に原案を報告させていただいております。その後、8月3日から17日までの2週間にわたりまして原案の縦覧をいたました。本原案につきましては縦覧期間を含めまして3週間が意見の提出期間となっております。1件の意見書が提出されました。  それでは、資料4「汐留西地区地区計画」(案)をご覧いただきたいと思います。これについて説明させていただきます。今回の決定でございますが、汐留地区開発地区計画のうち再開発地区計画区域変更によりまして、再開発地区計画の区域から外れました汐留西地区計画につきまして再開発地区計画に変わりまして地区計画が定まったものでございます。まず、最初に1ページでございます。名称につきましては「汐留西地区計画」でございます。位置は「港区東新橋二丁目及び浜松町一丁目各地内」、面積は「約5.5」ヘクタールでございます。次に「区域の整備及び開発に関する方針」でございますが、「地区計画の目標」をここに書いてございますように、汐留地区開発地区計画との連携を図りながら、魅力ある複合市街地の形成を図る。また、共同化の推進とともに安全で快適な歩行者空間を確保し、建築物の壁面及び高さの調和のとれた街並みの形成を図って、地域の活性化と良好な市街地環境の整備を行うというふうにうたってございます。「土地利用に関する基本方針」でございます。職と住のバランスのある環境をつくりながら、公園等を整備し、土地の有効な高度利用を図りながら、良好な街並みの形成を図る。居住機能の維持、確保を図るため、地区内居住者の継続居住の確保と住宅立地の誘導など都市型住宅の供給を図るとしてございます。次に、「地区施設の整備の方針」でございますが、区画道路の整備を図るとともに、建築物の壁面の位置の制限等による歩道状空地を確保し、緑化による道路修景など歩行者空間の充実を図る。そして、地区内の居住者、就業者等の利用に配慮した公園を整備するとしてございます。それから、「建築物等の規制・誘導の方針」といたしまして、公共施設の整備状況、区域の状況とか特性に応じた容積率の最高限度、建築物の敷地面積最低限度、建築物の用途の制限を定めて、土地の合理的な利用を図る。さらに建築物の高さの最高限度を定めるとともに、壁面の位置の制限を定めて、斜線制限を緩和することにより、良好な街並みの形成を図る。また、隣地境界線からの壁面の位置の制限を定めて、良好な街並みの形成を図るとしてございます。  次の項からでございますが、「地区整備計画」となってございます。位置、面積につきましては先ほどの区内の区域の整備及び開発と同一でございます。次に「地区施設の配置及び規模」でございます。ここにも書いてございますように、道路は区画道路1号から13号まで、幅員、延長につきましては表のとおりでございまして、すべてこれは新設になってございます。また、公園といたしまして、街区公園、約980m2が新設される。2ページの下でございます。「建築物に関する事項」でございます。まず、「建築物等の用途の制限」でございます。風営法第第2条第4項各号に掲げる風俗関連営業の用に供する建築物は建築してはならないと定めてございます。次は「建築物の延べ面積敷地面積に対する割合の最高限度」でございまして、まず最初は「当該地区整備計画の区域の特性に応じた容積率の最高限度」を定めてございます。10分の70と記載してございまして、ただし書きとしてここの表に記載してあるとおりでございます。次に、「公共施設の整備の状況に応じた容積率の最高限度」でございます。10分の60と設定してございます。また、ただし書きといたしまして表の中の記載のとおりとしてございます。  次に3ページ目でございます。こちらには「建築物の敷地面積最低限度」を記載してございまして、これを100平方メートルとしてございます。ただし、土地区画整理事業において換地面積が100平方メートル未満の土地についてはこの限りではないとしてございます。次に、「壁面の位置の制限」でございます。建築物の外壁又はこれに代わる柱の面からそれぞれの道路境界線までの水平距離は計画図に示すとおりとする。ただし、区長がやむを得ないと認めた建物は壁面0.5メートル以上とすることができるとしております。また、建築物の高さが31メートルを超えるものについては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの水平距離を0.5メートル以上としています。次に、「壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域における工作物の設置の制限」でございます。道路から壁面を超えた部分については、交通の妨げとなるような工作物を設置してはならない。ただし、道路面から4.5メートルを超える部分についてはこの限りではない。また、隣地境界から壁面後退した部分には日照、通風の妨げとなるような工作物を設置してはならないと指定してございます。次に、建築物等の高さの最高限度でございます。建築物の高さは敷地の前面道路より以下の定めによらねばならないといたしまして、1、2、3、4と各々定めてございます。最後でございますけれども、「建築物等の形態・意匠の制限」でございます。建築物の形態、意匠、色彩等については、街並みや周辺環境に配慮する。また、屋外広告塔、広告板等は、歩行者空間及び都市景観に配慮するものとするとございます。  以上が汐留西地区地区計画の決定案の説明でございます。よろしくお願いいたします。 ○委員長(大蔦幸雄君) 説明は終わりました。ご質問のある方、どうぞ。 ○委員(北村利明君) 単純に地域をあまり知らないものですから、お聞きしたいと思ったけれども、今の資料No.4の「東京都市計画地区計画汐留西地区地区計画(港区決定)」の計画図1のほう、ここでずっと太線で囲っている部分は、区画整理事業の区域ということになると思うんですね。それで、資料No.3のほうでは今回の用途地域計画図の区域とずれが出ているわけだけれども、このずれはどのような理由でこういうずれが出てきているのか、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。以上です。 ○特定開発担当課長(勝山景之君) 用途地域の計画図と今回の西地区の計画図のずれということでございますけれども、恐らく北村委員がおっしゃっているのはここの部分ではないかと思います。ここの部分につきましては既に容積率が700%で指定されてございまして……。 ○街づくり調整課長廣井誠一郎君) 補足をしてご説明を申し上げます。資料4の街並み誘導地区計画ということの区域につきましては、これは先ほど委員からご指摘のあったとおり、区画整理事業の区域と同一にしてございます。資料3の用途地域でございますけれども、用途地域の区域線につきましては、一般的には地形一物の中心線でこの境を定めるということでございまして、用途区域の図面を見ていただくとおわかりになると思いますけれども、国道1号のほうから一本裏に入った通称汐留通りと言われている部分の中心までが用途地域── 言ってみれば容積率の違いが、ある区域という形になってございまして── そこの四角の中で書かれてございますとおり、周辺につきましては商業の容積700%という区域がこの汐留通りの中心まで来てございます。今回、用途地域を変更いたします区域につきましては、ご案内のとおり区画整理事業等で減歩等もそれぞれの個人の地権者が行うということもございまして、現行の600%から700%にこの区域だけ変更するということになってございます。 ○委員(北村利明君) 区画整理事業の区域と用途変更の区域の違いはわかりました。  そこでお聞きしたいんですけれども、この資料No.4のほうでお聞きしたい。資料No4の2ページ、「建築物等の用途の制限」ということで、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律云々の記載があるわけだけれども、この中で制限される建物は具体的にはどういう用途の建物で、公的規制以外のもともとの用途規制で建たないものもあると思いますので、できればそれもあわせて答弁願いたい。 ○特定開発担当課長(勝山景之君) まず、風営法に関係する施設ということでございますが、例えば個室つきの特殊公衆浴場── 今言いますとソープランドですね。それから、もっぱら性的好奇心をそそる── 衣服を脱いだり下着を見せたりする行為をするものは限度があるということでございますので、例えばストリップ劇場、あるいは通常で言うところの異性を同伴する宿泊施設。そのようなものがここにあります。それから、特に性的な好奇心を高めるようなものがここで言われているものでございます。 ○街づくり調整課長廣井誠一郎君) 現在の用途地域の中で制限をされるという用途でございますけれども、現在も地域的には商業地域ということになってございまして、主には危険物を取り扱う、あるいは製造する工場、それから、危険物の所蔵または処理に関するもので危険なもの── こういうものについては一応用途的に規制はされてございます。 ○委員(北村利明君) 前段では通常言う風俗営業という、今いろいろ言った内容を繰り返しているわけです。それと基準法上の計画法上の規制については今廣井課長がもともとかかっている規制ということで言われましたけれども、それ以外のものはすべてこの中では可能だということだと思うんですね。  そこで、当港区議会も9月定例会でこの地域をめぐって二つの請願を出しているわけですね。一つは弱小権利者が多い地域なので、弱小権利者というか小さい敷地の権利者が多いので、この中で生活の拠点を築き上げていくための行政の配慮をお願いをしたいという内容。その中の説明で、中央競馬会も選択肢の一つというような話が補足説明の中でなされるということ。もう一つは、中央競馬会の場外馬券売り場ですね。これには反対するという請願が当委員会並びに文教常任委員会でも同類の請願が付託されたというようなことになっているわけです。  そこで、私はこれはひとつ答弁をいただきたいんだけれども、競馬の売り場がいい悪いという論議は請願がかけられている関係で、今触れることは避けますけれども、私ども日本共産党の代表質問の中で西側地区の方たちが場外馬券売り場に頼ることなく、自立できるような支援を求める質問をした。その支援ではA、B、C街区などに進出する大規模な開発業者、事業者、これに西側地区の財政的な支援を含め、またテナントの紹介等々も含めた具体的な支援策を仰ぐべきじゃないかという趣旨の質問だったわけでございます。その後、その質問に対して具体的にどのような手立てを行政としてとらえてきたか、これに関連して聞いておきたいと思います。 ○委員長(大蔦幸雄君) 当委員会には請願はかかっておりませんから、請願は別として、今回の質問に対してその後の経過についてわかったら答弁してください。 ○特定開発担当課長(勝山景之君) 汐留の西側地域の地区につきましては、中小規模、零細の地権者が多いということで非常に生活は厳しいのではないかと我々も考えてございます。そういうことがございまして、東側の開発事業者に対しまして、特にテナントへの支援と申しますか、それにつきまして積極的にやってほしいということを現在、考えてもらっているところでございます。また機会を見て、既に何回かにわたっておりますが、東側地域の開発事業者に対しましても打ち合わせというか要請ということをやりながら、区の考え方を述べて協力してもらうよう指導しているところでございます。 ○委員(北村利明君) 考え方を述べて指導していると。これ言いっぱなし、頼みっぱなしというんなら、西側の小さな権利を持っている方たちがあそこの場所で引き続き生活拠点を築いていくという面では非常に厳しさがある。そこで、自立できるようにという請願を出してこられた方は、自立できる一つの生活の手立てとして中央競馬会のテナントへの進出も含めて、選択肢の一つに持っていくというような願いにつながってきたんだと思うんです。  私は、やはり区長以下はそういう世論を二つに割るような、また同じ地域で相反するとは言わないけれども、別の請願が出てくるような事態は区長自身は望んでいないと区長を理解しているつもりなんです。したがって、テナントへの進出も要請するのは当然だと思いますけれども、やはり経済的な支援から、そういうものも含めて東側の開発事業者に対してしっかりとした西側地区への支援策を示す、あるいは東側の事業者もこういうことだったらできますよというものをしっかり出してもらうというような、具体的なやりとりがあって初めて成り立っていくものだと思っているんですよ。先ほど来問題になっていたんだけれども、容積の800%のところに── 800すら大きいと思っていたところに1,200、その1,200の上に地冷施設をやって、その面積は容積から外すというおまけをつけた。言うなれば、大変開発利益を保証をするような東側地区の事業者へのボーナスを与えているわけだから、そのボーナスの還元をしっかり認めていくということが私は必要だと思うんですよ。  議案としては全然別々に出てきているけれども、やはり西側も東側も同一歩調で両方が成り立つような、そういうような誘導が今急がれているんだと思うんです。その辺の認識は東側はとことこ進んだ、西側はそのまま置いてけぼりと、住民の中に争いごとだけは残ったというんじゃ、こんな不幸なことはないわけだから、それを急いで住民の方たちに安心してあそこの場所で自活できるような、生活拠点を今後に向けて構築できるような手立てを打てるのは今しかないと思っている。くどくなるけれども、その辺について今後の行政側の答弁に沿った決意、これをこの際披瀝していただきたいと思います。 ○特定開発担当課長(勝山景之君) 先ほど答弁させていただきました内容は、私どもといたしましても汐留地区全体の発展ということが行政としての最大の目的ではないかと思います。そのためには、東側の開発者につきましても汐留地区全体の発展のために協力してもらうんだということを我々としては強く求めていきたいと思っております。 ○委員(北村利明君) それ以上の答弁はできないかな。助役さんも同じ気持ちですか。区長の答弁を後退させるようなことがあっちゃいけないのでね。 ○委員(きたしろ勝彦君) それに関連して、弱小権利者というか、小さな地権者との協働という話があったけれども、今これだけ大きなプロジェクトが港区内で行われようとしているんですから、区内業者をぜひ優先的に使うようなことで── 権利者というか、大きな業者に対してぜひ今と同じように要請をしていただければと思うんですけれども、どうでしょう。 ○委員(北村利明君) 別の要望かな。 ○委員(きたしろ勝彦君) 別の関係……。支援は支援。 ○委員(北村利明君) 周りの意見を聞いた上で次の要望でやってくださいよ。 ○委員(きたしろ勝彦君) きちっとまとめてくれればいい。 ○特定開発担当課長(勝山景之君) 今のきたしろ委員さんの件でございますけれども、我々も開発業者と打ち合わせをしている中におきましても、極力区内業者を使ってほしいということは強く要望しておるところでございます。ただ何分決定するのは向こうでございますので、我々がこうしろああしろと言うことは非常に難しいかとは思いますけれども、極力押しているところでございます。 ○助役(永尾昇君) 先ほど、中央競馬会の問題でございますけれども、これは先般の定例会で区長が答弁してございますので、区長としましてもやはり地域を2分、あるいは3分するのは非常に好ましくないということは思っています。私も当然でございまして、そういうことがないような形で西地区の生活再建ができるのが望ましいと考えております。そういうことで東地区等の支援を求めながら私どもも努力をしてまいりたいと、かように考えております。 ○委員長(大蔦幸雄君) ほかにご質問のある方。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(大蔦幸雄君) よろしいですか。  それでは、以上をもって報告事項は終了いたします。     ──────────────────────────────────── ○委員長(大蔦幸雄君) 審議事項に入ります。  「発案第7第12号 汐留地区開発に関する諸対策」についてでございますが、何かこちらについてご意見がございましたら、お願いします。よろしゅうございますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(大蔦幸雄君) それでは、発案7第12号については本日継続とさせていただきます。  その他何かご発言ございますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり)     ──────────────────────────────────── ○委員長(大蔦幸雄君) よろしゅうございますか。それでは、以上をもって委員会を閉会いたします。長時間ご苦労さまでございました。                  午後 4時34分 閉会...